ひだまり+

指定居宅介護支援事業所 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社つながり(以下「運営法人」という)が開設するひだまり+(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行うものとする。

 

2 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。

 

3 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス等事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

一 名称  ひだまり+

二 所在地 横浜市神奈川区六角橋2-30-2

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

一 管理者 1名(常勤兼務)

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに自らも指定居宅介護支援にあたる。

二 介護支援専門員 2名(常勤兼務1名、常勤専従1名)

介護支援専門員は、第6条の内容に基づいて指定居宅介護支援の提供にあたる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

一 営業日  : 月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日及び1229日から1月3日までを除く。

二 営業時間 : 午前10時から午後6時までとする。

 

2 前項のほか、電話等による連絡は24時間可能とする。

 

 

 

 

 

 

(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法は次のとおりとする。

一 課題の分析について使用する課題分析の方法は・独自方式を用いる。

二 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅又は事業所の相談室において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じる。

 

2 指定居宅介護支援の内容は次のとおりとする。

一 利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。

二 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、課題分析により利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する。

三 利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービス提供する上での留意事項等を記載した居宅サービス計画の原案を作成する。

四 サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。

五 居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画とする。

六 当該居宅サービス計画に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

七 当該居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。

八 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設等への入所等を希望した場合は、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。又、介護保険施設等から退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。

九 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」という)する。モニタリングの結果についてはその都度記録する。

 

3 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。

 

4 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、徴収しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、神奈川区とする。

(緊急時等における対応方法)

第8条 介護支援専門員等は居宅介護支援を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。

 

(相談・苦情対応)

第9条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

 

(事故発生時の対応)

10条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

 

2 当事業所は、前項の事故及びその事故に際してとった処置について記録する。

 

3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を適正に行う。

 

(その他運営についての留意事項)

11条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

一 採用時研修 採用後1か月以内

二 継続研修  年6

 

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

 

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 

4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。

 

附則

 

この規程は令和32月1日から施行する。

ひだまり

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社つながりが開設するひだまり(以下、「事業所」という。)が行う認知症対応型通所介護事業及び介護予防認知症対応型通所介護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、事業所の生活相談員、機能訓練指導員、及び介護職員(以下「従事者」という。)が、当該事業所において、排泄、食事等の介護、入浴の介助、その他日常生活上の世話又は支援及び機能訓練等の適切な認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護(以下、「認知症対応型通所介護等」という。)を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話又は支援及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護者等となることの予防又はその軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、他の地域密着型介護予防サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

4 身体的拘束の廃止について 当該入居者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合 を除き、身体的拘束を行わない。身体的拘束を行う場合の注意 身体拘束の廃止に向けては、施設の責任者や職員が全体となって、身体拘束廃止 に向けた取組み行う必要があり、身体拘束を「事故防止対策」として安易に正当化するのではなく、高齢者の立場に立って、その人権を保障しつつケアを行う。身体拘束実施にあたっての三要件(切迫性、非代替性、一時性)については、要件 ごとに個別に検討する必要があり、「切迫性」の要件を満たしている場合であっ ても、身体拘束以外の代替手段がないか(「非代替性」)、身体拘束が一時的なもので あるか(「一時性」)について十分に検討する必要がある。家族等から「身体拘束をして欲しい」旨の要望があった場合でも、三要件の検討は必ず行う。身体拘束に該当するか否かは、実態に即して検討する必要がある。 緊急やむを得ない場合とは 以下の3つの要件全てを満たしていることを施設内の「身体的拘束廃止委員会」等で、 組織として事前に定めた手続に従い、施設全体として判断していること。 切迫性 :利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著 しく高いこと。 非代替性:身体的拘束等の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。 一時性 :身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 5 身体拘束を行う際には、原則として「身体拘束廃止委員会」等を開催し、関係者が 幅広く参加したカンファレンスで身体拘束実施の是非を検討する必要がある。 介護職員等が個人(または数名)で判断しない。本人等への説明にあたっては、身体拘束の内容、目的、理由、拘束を行う時間及び 解除する時間、期間等について詳細に説明し、十分な理解を得るようにしなければならない。また、同意書の期間は最長でも3か月とし、3か月を超えて引き続き身体 拘束を実施する場合については、再度本人等に対し説明し、書面により同意を得る必要がある。

5  虐待防止については虐待防止のためのマニュアルを整備し、虐待防止のための研修を定期的に開催するとともに、周知徹底を図る。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

    ① 名称  ひだまり

    ② 所在地 横浜市神奈川区六角橋2-30-2

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  ① 管理者 1名(常勤兼務)

    管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

  ② 生活相談員 2名(常勤兼務2名)

    生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、認知症対応型通所介護等の業務に従事するとともに、事業所に対する認知症対応型通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して認知症対応型通所介護計画又は介護予防認知症対応型通所介護計画(以下、「認知症対応型通所介護等」という。)の作成の補助等を行う。

③ 機能訓練指導員 1名(常勤兼務1名)

    機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。

  ④ 介護職員  3名(常勤兼務3名)

    介護職員は、認知症対応型通所介護等の業務に当たる。

 

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  ① 営業日     :月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。

             ただし、12月29日から1月3日を除く。

  ② 営業時間    :8:30~17:30

  ③ サービス提供時間:9:30~16:30

 

(認知症対応型通所介護等の利用定員)

第6条 認知症対応型通所介護等の利用定員は次のとおりとする。

    10名

    

(認知症対応型通所介護等の内容)

第7条 認知症対応型通所介護等の内容は、次の通りとする。

 一 日常生活上の世話又は支援

 二 食事の提供  

 三 入浴     

 四 機能訓練

 五 レクリエーション

 六 健康チェック

 七 送迎

 八 相談

 九 家族指導   

 

(認知症対応型通所介護等の利用料その他の費用の額)

第8条 認知症対応型通所介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該認知症対応型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。

2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う認知症対応型通所介護等に要した交通費は、次の額を徴収する。

  通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分1㎞ごとに10

3 利用者の希望によるその他の費用

 一 昼食代  800円(おやつ代100円を含む)

 二 おむつ代 100

 三 教養娯楽費 実費

 四 外出時特別費 実費

キャンセル料金

 ・お客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料金を頂きます。キャンセル

  が必要になった場合は至急ご連絡ください。

    ※当日830分を過ぎた場合には昼食のキャンセル料金を頂きます。

*連絡先:株式会社つながり ひだまり:045-620-0406

 

4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名を受ける。

5 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。

6 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、神奈川区・港北区一部(篠原町)

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

10条 利用者が認知症対応型通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りとする。

  一 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと

  二 体調によっては入浴等を中止していただく場合があること

  三 利用をキャンセルする場合には、前日の午後5時までに連絡していただくこと

 

(緊急時等における対応方法)

11条 事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

 

(事故発生時の対応)

12条 事業所は、利用者に対する認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。また、事故の状況及び事故に際して採った措置について記録する。

2 事業所は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。

 

(非常災害対策)

13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。

 

(その他運営についての重要事項)

14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

   採用時研修 採用後3ヶ月以内

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、認知症対応型通所介護等の提供に関する記録を整備し、保管する。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はひだまりと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

第15条 第三者評価の実施状況 実施なし 

 

附則

 この規程は令和元年8月1日から施行する。

 この規定は令和3年2月1日から改定し施行する。

 

この規定は令和53月1日から改定し施行する。

ひだまり片倉

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 運営規程

 

(事業の目的)

第1条 株式会社つながりが開設するひだまり(以下、「事業所」という。)が行う認知症対応型通所介護事業及び介護予防認知症対応型通所介護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、事業所の生活相談員、機能訓練指導員、及び介護職員(以下「従事者」という。)が、当該事業所において、排泄、食事等の介護、入浴の介助、その他日常生活上の世話又は支援及び機能訓練等の適切な認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護(以下、「認知症対応型通所介護等」という。)を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話又は支援及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 事業の実施に当たっては、利用者の要介護者等となることの予防又はその軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、他の地域密着型介護予防サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

     名称  ひだまり片倉

     所在地 横浜市神奈川区片倉1-6-16

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  ① 管理者 1名(常勤兼務)

    管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

  ② 生活相談員 1名(常勤兼務1名)

    生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、認知症対応型通所介護等の業務に従事するとともに、事業所に対する認知症対応型通所介護等の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して認知症対応型通所介護計画又は介護予防認知症対応型通所介護計画(以下、「認知症対応型通所介護等」という。)の作成の補助等を行う。

③ 機能訓練指導員 1名(非常勤1名)

    機能訓練指導員は、機能訓練計画の策定及び機能訓練の実施、従業者の指導に当たる。

  ④ 介護職員  2名(常勤兼務2名)

    介護職員は、認知症対応型通所介護等の業務に当たる。

 

 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

  ① 営業日     :月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。

             ただし、12月29日から1月3日を除く。

  ② 営業時間    :8:30~17:30

  ③ サービス提供時間:9:30~16:30

 

(認知症対応型通所介護等の利用定員)

第6条 認知症対応型通所介護等の利用定員は次のとおりとする。

    9

    

(認知症対応型通所介護等の内容)

第7条 認知症対応型通所介護等の内容は、次の通りとする。

 一 日常生活上の世話又は支援

 二 食事の提供  

 三 入浴     

 四 機能訓練

 五 レクリエーション

 六 健康チェック

 七 送迎

 八 相談

 九 家族指導   

 

(認知症対応型通所介護等の利用料その他の費用の額)

第8条 認知症対応型通所介護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該認知症対応型通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。

2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う認知症対応型通所介護等に要した交通費は、次の額を徴収する。

  通常の事業の実施地域を越えた所から、片道分1㎞ごとに10

3 利用者の希望によるその他の費用

 一 昼食代  800円(おやつ代100円を含む)

 二 おむつ代 100

 三 教養娯楽費 実費

 四 外出時特別費 実費

 

4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名を受ける。

5 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。

6 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、神奈川区

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

10条 利用者が認知症対応型通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りとする。

  一 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと

  二 体調によっては入浴等を中止していただく場合があること

  三 利用をキャンセルする場合には、前日の午後5時までに連絡していただくこと

 

(緊急時等における対応方法)

11条 事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

 

(事故発生時の対応)

12条 事業所は、利用者に対する認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。また、事故の状況及び事故に際して採った措置について記録する。

2 事業所は、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 事業所は、前項の損害賠償のために損害賠償保険に加入する。

 

(非常災害対策)

13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。

 

(その他運営についての重要事項)

14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

   採用時研修 採用後3ヶ月以内

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、認知症対応型通所介護等の提供に関する記録を整備し、保管する。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項はひだまりと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

第15条 第三者評価の実施状況 実施なし 

 

 

附則

 この規程は令和44月1日から施行する。